公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十条の十五 # 在外選挙人名簿の再調製

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第三十条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。