第三十条の四から第三十条の六まで 及び第三十条の八から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録 及び在外選挙人名簿への登録の移転に関し必要な事項は、政令で定める。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第三十条の十六 # 在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正