公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十条の四 # 在外選挙人名簿の被登録資格等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く次項 及び次条において同じ。)で、同条第一項の規定による申請がされ、かつ、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同項 及び同条第三項第二号において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。

2項

在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第四項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。