公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第三十条 # 選挙人名簿の再調製

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

天災事変 その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。

2項

前項の選挙人名簿の調製の期日 及び異議の申出期間 その他その調製について必要な事項は、政令で定める。