第八十六条第一項から第三項まで 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項 若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 | 有効投票の総数の十分の一 |
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 | 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。 ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一 |
三 地方公共団体の議会の議員の選挙 | 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一 |
四 地方公共団体の長の選挙 | 有効投票の総数の十分の一 |