公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九章 公職の候補者

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

3項

選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。

4項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称、 本部の所在地 及び代表者(総裁、会長、委員長 その他 これらに準ずる地位にある者をいう。以下 この条から 第八十六条の七まで第百四十二条の二第三項第百六十九条第七項第百七十五条第九項 及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

5項

第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。


ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示 又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書 及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

一 号

政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書

二 号

第一項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書

三 号

当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

四 号

候補者となるべき者の候補者となることについての同意書 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

五 号

候補者となるべき者の選定を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書 並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

六 号
その他政令で定める文書
6項

第二項 及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

7項

第二項 及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党 その他の政治団体の名称(二以上の政党 その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党 その他の政治団体の名称)を記載した文書 及び当該記載に関する政党 その他の政治団体の代表者の証明書 その他政令で定める文書を添えなければならない。

8項

第一項の公示 又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。

9項

次の各号いずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで 又は前項の規定による届出を却下しなければならない。


第一項 又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党 その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。

一 号

第一項 又は前項の規定による政党 その他の政治団体の届出が第一項各号いずれにも該当しない政党 その他の政治団体によつてされたものであること。

二 号

第一項 又は前項の規定による政党 その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。

三 号

第一項から第三項まで 又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

10項

前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書 及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

11項

候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示 又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない

12項

候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下 この項において同じ。)は、第二項 又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示 又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない

13項

第一項から 第三項まで第八項第十一項 若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき 又は候補者が死亡し 若しくは第九十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

14項

第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党 その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党 その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項 及び第百五十条第八項において同じ。)の算定 その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

三 号

当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること。

2項

前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。


ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第二号に掲げる文書 及び第三号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

一 号

政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載した文書

二 号

政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書

三 号

前項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書

四 号

当該届出が第八十七条第五項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

五 号

衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第八十六条の八第一項 又は第八十七条第一項 若しくは第四項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書

六 号

衆議院名簿登載者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書 並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

七 号

その他政令で定める文書

3項

衆議院名簿に記載する政党 その他の政治団体の名称 及び略称は、第八十六条の六第六項の規定による告示に係る政党 その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称 及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称 及び略称 並びにこれらに類似する名称 及び略称 並びにその代表者 若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され 又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称以外の名称 及び略称でなければならない。


この場合において、同項の告示に係る政党 その他の政治団体の当該告示に係る名称 又は略称がその代表者 若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され 又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 又は略称となつているときは、当該政党 その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第六項の規定による告示に係る政党 その他の政治団体でないものとみなす。

4項

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項 及び第六項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、 当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。

5項

各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く)の数は、 選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない

6項

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体が、第四項の規定により、 当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を二人以上当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第一項の規定にかかわらず、それらの者の全部 又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。

7項

当該選挙の期日までに、次の各号いずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第一項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。


衆議院名簿登載者につき除名、離党 その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。

一 号

衆議院名簿登載者が死亡したこと。

二 号

衆議院名簿登載者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第四項 又は第八十八条の規定により公職の候補者となり、 又は公職の候補者であることができない者であること。

三 号

衆議院名簿登載者が第九十一条第三項 又は第百三条第四項の規定に該当するに至つたこと。

四 号

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、 又は第一項 若しくは第九項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。

8項

前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書 及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

9項

第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項 及び第二項第二号から 第四号まで除く)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。


この場合においては、当該届出の際 現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

10項

衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。


この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。

11項

第一項の規定による届出が同項各号いずれにも該当しない政党 その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第三項 若しくは第五項 若しくは第八十七条第五項の規定に違反してされたものであることを知つたとき 又は第一項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第九項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第七項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

12項

第九項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること 又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

13項

第一項第九項 若しくは第十項の規定による届出があつたとき、第七項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき 又は第十一項 若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。

14項

第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党 その他の政治団体の得票総数の算定 その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党 その他の政治団体が推薦する者を含む。第九十八条第三項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。


この場合においては、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分してこの項の規定により届け出る文書に記載することができる。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

三 号

当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。

2項

前条第二項第三項第五項第七項第四号除く)及び第八項から 第十四項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

同条第二項各号列記以外の部分中
前項」とあるのは
次条第一項」と、

衆議院名簿」とあるのは
同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、

衆議院名称届出政党」とあるのは
「任期満了前九十日に当たる日から 七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、

同項」とあるのは
次条第一項」と、

同項第一号
衆議院名簿登載者」とあるのは
次条第一項の参議院名簿登載者(以下 この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、

同項第三号
前項各号」とあるのは
次条第一項各号」と、

同項第四号
第八十七条第五項」とあるのは
第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、

同項第五号
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

又は第八十七条第一項 若しくは第四項」とあるのは
「、第八十七条第一項 若しくは同条第六項において準用する同条第四項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三」と、

同項第六号
衆議院名簿登載者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは
「参議院名簿登載者の選定(当該政党 その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名 及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下 この号において同じ。)」と、

並びに衆議院名簿登載者」とあるのは
「及び参議院名簿登載者」と、

当該衆議院名簿登載者」とあるのは
「当該参議院名簿登載者」と、

同条第三項
衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

第八十六条の六第六項」とあるのは
第八十六条の七第四項」と、

いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは
参議院名簿登載者」と、

同条第六項」とあるのは
同条第四項」と、

同条第五項
各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは
「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、

数は、選挙区ごとに」とあるのは
「数は」と、

同条第七項
第一項の規定」とあるのは
「次条第一項の規定」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

所属する者」とあるのは
「所属する者(当該政党 その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、

第八十七条第一項 若しくは第四項 又は第八十八条」とあるのは
第八十七条第一項 若しくは同条第六項において準用する同条第四項第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三」と、

同条第八項
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
参議院名簿届出政党等」と、

同条第九項
第一項の規定による届出の後」とあるのは
次条第一項の規定による届出の後」と、

衆議院名簿登載者でなくなつた」とあるのは
「参議院名簿登載者でなくなつた」と、

が第一項」とあるのは
「が同条第一項」と、

衆議院名簿登載者の」とあるのは
「参議院名簿登載者の」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

第二項」とあるのは
同条第二項において準用する第二項」と、

においては、当該届出の際 現に衆議院名簿登載者である」とあるのは
「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名 並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際 現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と、

同条第十項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
参議院名簿届出政党等」と、

衆議院名簿」とあるのは
参議院名簿」と、

同条第十一項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

第八十七条第五項」とあるのは
第八十七条第六項において準用する同条第五項」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

同条第十二項
違反してされたものであること 又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは
「違反してされたものであること」と、

同条第十三項
第一項、第九項」とあるのは
次条第一項 若しくは この条第九項」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

同条第十四項
第一項第一号」とあるのは
次条第一項第一号」と、

必要な事項」とあるのは
「必要な事項 並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第二項ただし書の規定の適用について必要な事項」と

読み替えるものとする。

1項

公職の候補者(衆議院議員 又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で その旨を当該選挙長に届け出なければならない。

2項

選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示 又は告示があつた日に、 郵便等によることなく、文書で その推薦の届出をすることができる。

3項

前二項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業 及び所属する政党 その他の政治団体の名称(二以上の政党 その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党 その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党 その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の文書には、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める宣誓書、所属する政党 その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党 その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党 その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。

一 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙

第八十六条の八第一項第八十七条第一項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

二 号

都道府県の議会の議員の選挙

当該選挙の期日において第九条第二項 又は第三項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

三 号

市町村の議会の議員の選挙

当該選挙の期日において第九条第二項に規定する住所に関する要件を満たす者であると見込まれること 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

四 号

地方公共団体の長の選挙

第八十六条の八第一項第八十七条第一項第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

5項

参議院(選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第一項の公示 又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し 又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員 又は都道府県 若しくは市の議会の議員の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。

6項

地方公共団体の長の選挙については、第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し 又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第一項から 第四項までの規定の例により、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。

7項

地方公共団体の長の選挙について第一項第二項 又は前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し 又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三条第五項第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項 又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。


この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

8項

前項 又は第百二十六条第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項から第四項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。

9項

第一項第二項第五項第六項 又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項第八十七条の二第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。

10項

公職の候補者は、第一項 又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項の公示 又は告示があつた日に、第五項第六項 又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない

11項

第一項第二項第五項第六項第八項 若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき 又は公職の候補者が死亡し、若しくは第九十一条第二項 若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

1項

第八十六条第一項各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定 及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から七日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者の選定の手続を記載するものとする。

3項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び第八十六条第一項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から 七日以内に、郵便等によることなく、文書で その異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

5項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。


これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。

6項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、第三項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書で その異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。

7項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体が解散し、又は第八十六条第一項各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から七日以内に、文書で その旨を総務大臣に届け出なければならない。


-この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。

1項

第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。

2項

第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第一号 又は第二号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3項

前二項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称、 本部の所在地、代表者の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び当該政党 その他の政治団体が第八十六条の二第一項第一号 又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後 衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

6項

中央選挙管理会は、第一項 又は第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党 その他の政治団体の名称 及び略称、本部の所在地 並びに代表者の氏名を告示しなければならない。


これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。

7項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、第四項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書で その異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

8項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し 又は第八十六条の二第一項第一号 若しくは第二号に該当する政党 その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から 七日以内に、文書で その旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

9項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

10項

衆議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第一項第二項第五項 又は第七項から 前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

第八十六条の三第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。

2項

前項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称、 本部の所在地、代表者の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び当該政党 その他の政治団体が第八十六条の三第一項第一号 又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4項

中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党 その他の政治団体の名称 及び略称、 本部の所在地 並びに代表者の氏名を告示しなければならない。

5項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

6項

参議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

第十一条第一項第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない

2項

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。

1項

一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党 その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党 その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない

3項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない

4項

一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない

5項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない

6項

前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

第四項
衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

前項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

一の選挙区においては、重ねて」とあるのは
「重ねて」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と

読み替えるものとする。

1項

国会法昭和二十二年法律第七十九号第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員 若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員 若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる 補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く)における候補者となることができない

1項

左の各号に掲げる者は、 在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない

一 号

投票管理者

二 号
開票管理者
三 号

選挙長 及び選挙分会長

1項

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない


ただし次の各号に掲げる公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 及び職員を含む。次条 及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。

一 号

内閣総理大臣 その他の国務大臣、 内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 及び大臣補佐官

二 号

技術者、監督者 及び行政事務を担当する者以外の者で、 政令で指定するもの

三 号

専務として委員、顧問、参与、嘱託員 その他これらに準ずる職にある者で臨時 又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの

四 号

消防団長 その他の消防団員(常勤の者を除く) 及び水防団長 その他の水防団員(常勤の者を除く

五 号

地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で、 政令で指定するもの

2項

衆議院議員の任期満了による総選挙 又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員 又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。


地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員 又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。

3項

第一項本文の規定は、同項第一号第二号第四号 及び第五号に掲げる者 並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。

1項

前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項第八十六条の二第一項 若しくは第九項第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

1項

第八十六条第一項 又は第八項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る)が、第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、 当該届出は、取り下げられたものとみなす。

2項

第八十六条第二項第三項 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く)が、第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。

3項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者が第八十八条 又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、 その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。

1項

第八十六条第一項から 第三項まで若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額 又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載 又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙

三百万円

二 号

参議院(選挙区選出)議員の選挙

三百万円

三 号

都道府県の議会の議員の選挙

六十万円

四 号

都道府県知事の選挙

三百万円

五 号

指定都市の議会の議員の選挙

五十万円

六 号

指定都市の長の選挙

二百四十万円

七 号

指定都市以外の市の議会の議員の選挙

三十万円

八 号

指定都市以外の市の長の選挙

百万円

九 号

町村の議会の議員の選挙

十五万円

十 号

町村長の選挙

五十万円

2項

第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき六百万円当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

3項

第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党 その他の政治団体は、 当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき六百万円又は これに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

1項

第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙にあつては当該地方公共団体に帰属する。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の十分の一
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四 地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の十分の一
2項

前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、 又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項 又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項 又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、三百万円第一号に掲げる数を乗じて得た金額と六百万円第二号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第九十二条第二項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、 当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

一 号

当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数

二 号

当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数にを乗じて得た数

2項

第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、 又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第九十二条第三項の供託物のうち六百万円同号に掲げる数から第一号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

一 号

当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数にを乗じて得た数

二 号

第八十六条の三第一項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数

4項

第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定により参議院名簿を取り下げ、 又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定により第八十六条の三第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第三項の供託物は、国庫に帰属する。