公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第九十九条の二 # 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党 その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割(二以上の政党 その他の政治団体の設立を目的として一の政党 その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党 その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党 その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。


この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。

3項

前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

4項

第二項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から五日以内に選挙長に提出しなければならない。

5項

前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められたものについて準用する。


この場合において、

第一項
その選挙の期日」とあるのは
第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、

所属する者となつたとき」とあるのは
「所属する者となつたとき(第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、

前項
その選挙の期日」とあるのは
第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と

読み替えるものとする。

6項

前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。


この場合において、

第一項
第九十七条の二第一項」とあるのは
第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、

第百十二条第二項」とあるのは
第百十二条第四項において準用する同条第二項」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

第二項
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

所属する者」とあるのは
「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、

第三項 及び第四項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

前項
第九十七条の二第一項」とあるのは
第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、

第百十二条第二項」とあるのは
第百十二条第四項において準用する同条第二項」と

読み替えるものとする。