公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十章 当選人

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。


ただし次の各号の区分による得票がなければならない。

一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の六分の一以上の得票
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
三 地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
四 地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の四分の一以上の得票
2項

当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、 選挙会において、選挙長がくじで定める。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る第百三条第四項除き、以下 この章 及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で 各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2項

前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつては それぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、 選挙会において、選挙長がくじで定める。

3項

衆議院名簿において、第八十六条の二第六項の規定により二人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。


この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合が同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項 及び第二項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。

5項

第一項第二項 及び前項の場合において、 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、 衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

6項

第一項第二項 及び第四項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、 衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る第百三条第四項除き、以下 この章 及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から 当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で 各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。

2項

前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつては それぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、 選挙会において、選挙長がくじで定める。

3項

各参議院名簿届出政党等(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く)の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。


この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。

4項

参議院名簿届出政党等であつて、その届出に係る参議院名簿登載者のうちに第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者があるものの届出に係る各参議院名簿において、当該参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該 その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から 順次に定める。


この場合において、当該 その他の参議院名簿登載者のうちにその得票数が同じである者があるときは、前項後段の規定を準用する。

5項

参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項 及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。

1項

第二百六条第二百七条第一項 又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、 審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数 又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数 若しくは当選人となるべき順位 又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき 又は第九十九条第百三条第二項 若しくは第四項 若しくは第百四条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員 又は地方公共団体の長の選挙については、同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。

2項

参議院(選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条第五号 若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は これらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

3項

衆議院(小選挙区選出)議員 又は地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号 又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条第九十九条の二第一項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項 若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、 当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

2項

第九十五条の二第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

3項

第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

同項
第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第九十九条の二第六項において準用する同条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)」と、

若しくは第二百五十一条の三」とあるのは
「、第二百五十一条の三 若しくは第二百五十一条の四」と、

衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、

その衆議院名簿」とあるのは
「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と

読み替えるものとする。

1項

前三条の場合において、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者、同条第二項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき 又は第二百五十一条の二 若しくは第二百五十一条の三の規定により当該選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 若しくは第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない


衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり 又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第九十六条 又は第九十七条の場合において、 候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者 又は同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党 その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第九十六条 又は第九十七条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、 これを当選人と定めることができない

3項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第九十六条 又は前条の場合において、衆議院名簿登載者 又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党 その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない


衆議院名簿 又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者 又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。

4項

第八十六条第十項の規定は第二項の届出について、第八十六条の二第八項 及び第十項後段(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。

1項

当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下 この項から 第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党 その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併 又は分割(二以上の政党 その他の政治団体の設立を目的として一の政党 その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党 その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党 その他の政治団体 若しくは当該合併により設立された政党 その他の政治団体 又は当該分割により設立された政党 その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党 その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党 その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書で その旨を選挙長に届け出なければならない。


この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。

3項

前項前段の文書には、 当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、 その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

4項

第二項の通知を受けた当選人は、 当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、 当該通知を受けた日から 五日以内に選挙長に提出しなければならない。

5項

前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められたものについて準用する。


この場合において、

第一項
その選挙の期日」とあるのは
第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、

所属する者となつたとき」とあるのは
「所属する者となつたとき(第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、

前項
その選挙の期日」とあるのは
第九十六条第九十七条の二第一項 又は第百十二条第二項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と

読み替えるものとする。

6項

前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。


この場合において、

第一項
第九十七条の二第一項」とあるのは
第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、

第百十二条第二項」とあるのは
第百十二条第四項において準用する同条第二項」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

第二項
衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

所属する者」とあるのは
「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、

第三項 及び第四項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

前項
第九十七条の二第一項」とあるのは
第九十七条の二第三項において準用する同条第一項」と、

第百十二条第二項」とあるのは
第百十二条第四項において準用する同条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から 第三項まで 又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき 又は一人となつたときは、投票は、行わない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項 若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 若しくは超えなくなつたとき 又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき 若しくは一となつたときは、投票は、行わない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項 又は同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。

4項

参議院(選挙区選出)議員 若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項第二項 若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 若しくは超えなくなつたとき 又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項第二項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき 若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。

5項

前各項 又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、 かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

6項

第一項から 第四項まで第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く)又は第百二十七条の場合においては、 選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。

7項

前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項 又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日 又は その翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。


この場合においては、第九十五条の二第五項 及び第六項の規定を準用する。

8項

前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき 又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日 又は その翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。


この場合においては、第九十五条の二第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。

9項

前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名 及び得票数 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数 その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、 都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所 及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所 及び氏名 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。

3項

衆議院議員の選挙において、 小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第一項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名 及び得票数 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、 その選挙における各候補者の得票総数 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名 及び得票数 並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、 その選挙における各候補者の得票総数 その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、 当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数 及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、 かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

3項

第九十七条の二 又は第百十二条第二項の場合においては、

前二項
得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは、
「当選人」と

する。

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数 及び当選人となるべき順位 並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位 並びに当選人の住所 及び氏名 並びに各参議院名簿登載者の得票数 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

3項

第九十七条の二 又は第百十二条第四項において準用する同条第二項の場合においては、

第一項
得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位 並びに当選人の住所 及び氏名 並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは
「当選人の住所 及び氏名」と、

前項
当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは
「当選人」と、

かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは
「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」と

する。

1項

衆議院議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名 及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数 その他選挙の次第を、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

1項

当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

1項

当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員 又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。

2項

第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員 又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

3項

前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、 当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

4項

の選挙につき第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から 第三項まで 若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項 若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条 又は第一項の規定にかかわらず第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ 若しくは その公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくは その公職の候補者たる衆議院名簿登載者 若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又は その当選を失う。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙における当選人で、 当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二 又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内同法第九十二条の二 又は第百四十二条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う

1項

第百三条第二項 及び第四項 並びに前条に規定する場合を除くほか、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百二条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

2項

第百三条第二項 及び第四項 並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、第百三条第二項 及び第四項 並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。

1項

当選人がないとき 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、 選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

第十五章の規定による争訟の結果選挙 若しくは当選が無効となつたとき 若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、 当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと 若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき 又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。

一 号

衆議院議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に

二 号

都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に

三 号

市町村長の選挙にあつては都道府県知事 及び都道府県の選挙管理委員会に

四 号

市町村の議会の議員の選挙にあつては 都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会 及び市町村長に

2項

総務大臣は、前項の規定により衆議院議員 又は参議院議員の選挙につき第百五条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、 直ちにその旨 並びに当選人の住所 及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長 又は参議院議長に報告しなければならない。