第二百六条、第二百七条第一項 又は第二百八条第一項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数 又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数 若しくは当選人となるべき順位 又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第九十六条 # 当選人の更正決定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正