市町村長 及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無 その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二十九条 # 通報及び調査の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載 又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。