市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究 その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治 又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項前段に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
申出者が国 又は地方公共団体(以下この条 及び次条において「国等」という。)の機関である場合
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
申出者が法人である場合
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員 又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員 又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
申出者が個人である場合
選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人 又はその指定する者