選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間 又は期日に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)を除く。)
当該登録が行われた日の翌日から五日間
第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(当該市町村の区域の全部 又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日の前々日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日後に変更する場合を除く。)に限る。)及び同条第三項の規定による選挙人名簿の登録
当該登録が行われた日の翌日