公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二十条 # 選挙人名簿の記載事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所)、性別 及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。

2項

選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式 その他必要な事項は、政令で定める。