公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百一条の十四 # 選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

各選挙につき、当該選挙の期日の公示 又は告示の前に政党 その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名 又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。

2項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。