公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類(政党 その他の政治団体の本部 又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示 並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示 又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札 若しくは看板の類 又はビラで、政党 その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示 又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党 その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶 及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない


ただし、参議院名簿届出政党等であり 又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の公示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、 衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに一回

二 号

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝(政党 その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍 及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための自動車の使用については、政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて六台以内、 所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を六台に加えた台数以内

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、 政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの七万枚以内、所属候補者の数が十人を超える場合においては、 その超える数が五人を増すごとに五千枚七万枚に加えた枚数以内

五 号

立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、総務大臣に届け出たもの三種類以内

2項

前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラは、第百四十二条 及び第百四十三条規定にかかわらず、当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者の選挙運動のために使用することができる。


ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない

3項

第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者の氏名 その他必要な事項を記載し、 総務大臣に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4項

総務大臣は、前項の確認書を交付したときは、 その旨を参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会 及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。

5項

第一項の規定の適用については、第三項の確認書の交付を受けた一の政党 その他の政治団体の所属候補者とされた者は、 当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の所属候補者とされることができず、また、一の政党 その他の政治団体の推薦候補者であつた者は、 当該選挙において、政党 その他の政治団体の所属候補者とされることができない

1項

第二百一条の五の規定は、衆議院議員の再選挙 又は補欠選挙について、準用する。


この場合において、

同条
衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から 選挙の当日までの間に限り」とあるのは、
「衆議院議員の再選挙 又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間に限り」と

読み替えるものとする。

2項

前条の規定は、参議院議員の再選挙 又は補欠選挙について、準用する。


この場合において、

同条第一項本文中
参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から 選挙の当日までの間に限り」とあるのは
「参議院議員の再選挙 又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間に限り」と、

同項ただし書中
全国を通じて十人」とあるのは
「一人」と、

公示」とあるのは
「告示」と読み替えるものとし、

同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者)の数にかかわらず一台参議院合同選挙区選挙にあつては、二台)とし、参議院(選挙区選出)議員の再選挙 又は補欠選挙については、同項第四号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに五百枚以内とし、政党 その他の政治団体による同項第六号のビラの届出 及び総務大臣による同条第四項の通知は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会 及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に対して行うものとする。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


ただし、選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者を有する政党 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、所属候補者の数の四倍に相当する回数

二 号

街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための自動車の使用については、政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて一台、所属候補者の数が三人を超える場合においては、 その超える数が五人を増すごとに一台を一台に加えた台数以内

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人を超える場合にあつては、 その超える数が一人を増すごとに五十枚百枚に加えた枚数以内

五 号

立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

2項

第二百一条の六第二項の規定は前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラについて、同条第三項の規定は第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体について、同条第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者」とあるのは
「所属候補者」と、

同条第三項
総務大臣」とあるのは
「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と

読み替えるものとする。

3項

前二項の規定は、都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙 又は増員選挙について準用する。


この場合において、

第一項
選挙の行われる区域を通じて三人以上の所属候補者」とあるのは、
「所属候補者」と

読み替えるものとする。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会 及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札 及び看板の類の掲示 並びにビラの頒布 並びに宣伝告知のための自動車 及び拡声機の使用については、都道府県知事 又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から 選挙の当日までの間に限り、これをすることができない


ただし、政党 その他の政治団体で所属候補者 又は支援候補者(第八十六条の四第三項の規定により政党 その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党 その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下 この条 及び第二百一条の十一において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から 選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

一 号

政談演説会の開催については、 都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに一回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき二回

二 号

街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上 及び その周囲

三 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための自動車の使用については、 政党 その他の政治団体の本部 及び支部を通じて一台

三の二 号

政策の普及宣伝 及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所 及び前号の規定により使用する自動車の車上

四 号

ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の一選挙区ごとに、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの五百枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、 長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの千枚以内

五 号
立札 及び看板の類の掲示については

その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札 及び看板の類を通じて五以内) 及び その会場内で使用するもの

第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの

六 号

ビラの頒布(散布を除く)については、 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内

2項

第二百一条の六第二項の規定は、前項第四号のポスター 及び同項第六号のビラについて準用する。


この場合において、

同条第二項
当該参議院名簿届出政党等 又は所属候補者」とあるのは、
「所属候補者 又は支援候補者」と

読み替えるものとする。

3項

第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党 その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者 又は支援候補者の氏名を記載し、 支援候補者については当該政党 その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

4項

第一項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党 その他の政治団体の所属候補者 又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体の所属候補者 又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党 その他の政治団体の支援候補者 又は所属候補者とされることができない

1項

前五条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、 一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部 又は一部を含み、且つ、一の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間が他の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党 その他の政治団体が、 その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。

1項

この章の規定による政談演説会 及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のための演説をもすることができる。


この場合においては、第百六十四条の三 及び第百六十六条第一号に係る部分に限る)の規定は政談演説会に、第百六十四条の五の規定は街頭政談演説に適用しない

2項

本章の規定による政談演説会を開催する場合には、政党 その他の政治団体は、 あらかじめ当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)に届け出なければならない。

3項

本章の規定による自動車には、 総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

4項

この章の規定によるポスターは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙 及び参議院比例代表選出議員の再選挙 又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙(再選挙 又は補欠選挙に限る。以下 この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院議員の通常選挙 及び参議院比例代表選出議員の再選挙 又は補欠選挙については総務大臣、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印を受け、又は その交付する証紙を貼らなければ掲示することができない


この場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の行う検印 又は その交付する証紙は、市の長の選挙に係るものを除き、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区(都道府県の議会の議員 又は指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)ごとに区分しなければならない。

5項

本章の規定によるポスターには、 その表面に当該政党 その他の政治団体の名称 並びに掲示責任者 及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党 その他の政治団体の名称、選挙の種類 及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。

6項

第百四十五条の規定は、この章の規定によるポスター 並びに立札及び看板の類について、準用する。


この場合において、

同条第一項ただし書中
総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二 及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは、
「総務省令で定めるもの」と

読み替えるものとする。

7項

第百四十三条第六項の規定はこの章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二の規定はこの章の規定によるポスターで 所属候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等 又は当該参議院名簿登載者、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては所属候補者 又は支援候補者)の選挙運動のために使用するものについて準用する。

8項

本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札 及び看板の類には、 当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員 及び市の長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

9項

前項の立札 及び看板の類には、 その表面に掲示責任者の氏名 及び住所を記載しなければならない。

10項

本章の規定により立札 又は看板の類を掲示した者は、本章の規定により使用される自動車を政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用することをやめたとき、又は政談演説会が終了したときは、直ちにこれらを撤去しなければならない。

11項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、政治活動のために使用する文書図画で本章の規定に違反して掲示したもの 又は前項の規定に違反して撤去しないものがあると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

1項

政党 その他の政治団体は、午後八時から 翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない

2項

政党 その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会 又は街頭政談演説を開催することができない


次条第一項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。

3項

第百四十条の二第二項 及び第百六十四条の六第三項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党 その他の政治団体について準用する。

1項

政党 その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。


ただし第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場 及び街頭政談演説の場所においてする場合 並びに午前八時から 午後八時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝 及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合 並びに第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

一 号
連呼行為をすること。
二 号

いかなる名義をもつてするを問わず、 掲示し 又は頒布する文書図画(新聞紙 及び雑誌 並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載すること。

三 号

国 又は地方公共団体が所有し 又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)において文書図画(新聞紙 及び雑誌を除く)の頒布(郵便等 又は新聞折込みの方法による頒布を除く)をすること。

2項

第百四十条の二第二項の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党 その他の政治団体について準用する。

1項

各選挙につき、当該選挙の期日の公示 又は告示の前に政党 その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名 又は その氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、 当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。

2項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。


この場合において、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。

1項

政党 その他の政治団体の発行する新聞紙 及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 又は市長の選挙の期日の公示 又は告示の日から その選挙の当日までの間に限り、第百四十八条第三項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党 又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党 その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会 又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙 又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員 又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙 又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものを除き同条第一項 及び第二項の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項
通常の方法(選挙運動の期間中 及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙 又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、
当該機関新聞紙 又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会 又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、
当該機関新聞紙 又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示 又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時 又は特別の方法を含まない。)」と

読み替えるものとする。

2項

前項の届出には、当該機関新聞紙 又は雑誌の名称 並びに編集人 及び発行人の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項の規定の適用については、当該機関新聞紙 又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道 及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名 又は その氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号 その他の臨時に発行するものとみなす。