この法律の適用については、文書図画に記載され 又は表示されているバーコード その他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され 又は表示されているものとする。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百七十一条の六 # 適用関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し 又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され 又は表示されていないものとする。
この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。