公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十七章 補則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


1項

衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。


但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

1項

参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。


但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

1項

地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。


但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。

1項

地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。


但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

1項

地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て 及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。

1項

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。

2項

地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。

1項

選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会 並びに都道府県 及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用 並びに同条第二項の規定により行う衆議院議員 及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

一 号

講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用

二 号

新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行 又は頒布に要する費用

三 号

関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用

四 号

その他必要な事業を行うに要する費用

1項

選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

一 号

選挙人名簿の調製に要する費用

二 号

点字器の調整に要する費用

三 号
削除
四 号

第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用

五 号

第百九十二条の規定による報告書の公表、保存 及び閲覧の施設に要する費用

1項

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。

一 号

投票の用紙 及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書 及びその封筒 並びに投票箱の調製に要する費用

二 号

選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会 並びに都道府県 及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長 及び選挙分会長において要する費用

三 号

投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場 及び選挙分会場に要する費用

四 号

第四十九条第一項 及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用 及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用 並びに同条第七項 及び第九項の規定により行われる送信に要する費用

四の二 号

在外選挙人名簿 及び在外選挙人証の調製 並びに在外選挙人証の交付に要する費用

四の三 号

第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用

五 号

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人 及び選挙立会人に対する報酬 及び費用弁償に要する費用

五の二 号

第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用

五の三 号

第百四十一条第五項 及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用

五の四 号

第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用

六 号

第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用 並びに同条第十項の規定による通常葉書 及びビラの作成に要する費用

六の二 号

第百四十三条第十四項の規定による立札 及び看板の類 並びにポスターの作成に要する費用

七 号

第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用

八 号

第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用

九 号

第百五十条 及び第百五十一条の規定による放送に要する費用

十 号

第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗 並びに第百四十一条の二 及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用

十の二 号

第百六十四条の二第六項の規定による立札 及び看板の類の作成に要する費用

十一 号

第百七十五条の規定による掲示に要する費用

十二 号

第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。

一 号

前条第一号から第四号まで第五号の三第六号第十号 及び第十一号に掲げる費用

二 号

前条第五号に掲げる者に対する報酬 及び費用弁償に要する費用

2項

都道府県知事の選挙に関する前条第五号の二第七号から第九号まで 及び第十二号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。

3項

第百四十一条第八項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用、第百四十三条第十五項の規定によるポスターの作成に要する費用、第百四十四条の二第八項 及び第百四十四条の四の規定による掲示場の設置に要する費用 並びに第百七十二条の二の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

4項

都道府県の議会の議員 及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員 及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない

1項

この法律の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為 又はその不作為については、審査請求をすることができない

1項

この法律中 市に関する規定は、特別区に適用する。


この場合において、

第三十三条第三項
第六条の二第四項 又は第七条第七項」とあるのは、
第二百八十一条の四第六項同条第九項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第九条第二項」と

する。

2項

都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の存する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。

1項

地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市 及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。

1項

財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。


但し、被選挙権の有無は、市町村 又は特別区の議会が決定する。

1項

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員 及び長の選挙 並びに指定都市の議会の議員 及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区 及び総合区を市とみなし、区 及び総合区の選挙管理委員会 及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会 及び選挙管理委員とみなす。


この場合において、第二十二条第一項 及び第三項の規定の適用については、

同条第一項
有する者」とあるのは
「有し、かつ、同日において当該区(総合区を含む。以下この項 及び第三項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この項 及び第三項において同じ。)が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と、

同条第三項
有する者」とあるのは
「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と

する。

1項

この法律に規定する衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第四十九条第一項第四項 及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く)については、政令で定める。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出 その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。


ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

一 号

第二十八条の二第一項同条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三号において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く) 又は第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

二 号

第二十九条第二項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求

三 号

第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第三十条の八第一項各号に掲げる期間 又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く) 又は第三十条の十二において準用する第二十八条の三第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

四 号

第三十条の十三第二項において準用する第二十九条第二項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求

2項

前項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項 若しくは第七項から第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第四十九条の二第一項第一号の規定による投票 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。

1項

前条第一項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項第七項 又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。

2項

前条第一項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項第七項 又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない


ただし第十五章に規定する争訟に係る異議の申出 又は審査の申立ての期限については、この限りでない。

1項

昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

1項

選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙 又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。

1項

公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後 再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く)後 再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動 及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。

1項

第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

1項

この法律の適用については、文書図画に記載され 又は表示されているバーコード その他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの(以下「符号読取表示事項」という。)は、当該文書図画に記載され 又は表示されているものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、この法律の適用については、符号読取表示事項がこの法律の規定により文書図画に記載し 又は表示しなければならない事項であるときは、当該符号読取表示事項は、当該文書図画に記載され 又は表示されていないものとする。

3項

この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、当該文書図画の頒布とみなす。

1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。

1項

参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は都道府県 若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事 又は市町村長の承認を得て、当該都道府県 又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

1項

市町村の委託を受けて行う選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務

二 号

都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札 及び看板の類に係る事務に限る)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等 及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)、第百四十八条第二項 及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札 及び看板の類に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る

三 号

衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

四 号

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

五 号

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等 及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員 又は参議院議員の選挙の期日の公示 又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る

2項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務

二 号

市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙における公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る)並びに第二百一条の十一第十一項 及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員 又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る