この法律 又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。
ただし、第十五章に規定する争訟に係る異議の申出 又は審査の申立ての期限については、この限りでない。