前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項 又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第二百七十条の二 # 不在者投票の時間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項 又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。