公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百七十条 # 選挙に関する届出等の時間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出 その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。


ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。

一 号

第二十八条の二第一項同条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三号において同じ。)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く) 又は第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

二 号

第二十九条第二項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求

三 号

第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出(第三十条の八第一項各号に掲げる期間 又は期日のうち地方公共団体の休日に行われる特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためのものを除く) 又は第三十条の十二において準用する第二十八条の三第一項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出

四 号

第三十条の十三第二項において準用する第二十九条第二項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求

2項

前項の規定にかかわらず第四十九条第一項第四項 若しくは第七項から第九項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第四十九条の二第一項第一号の規定による投票 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は、政令で定める時間内に行わなければならない。