選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
一
号
二
号
三
号
五
号
選挙人名簿の調製に要する費用
点字器の調整に要する費用
削除
四
号
第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用
第百九十二条の規定による報告書の公表、保存 及び閲覧の施設に要する費用