公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百六十二条 # 各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

一 号

選挙人名簿の調製に要する費用

二 号

点字器の調整に要する費用

三 号
削除
四 号

第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用

五 号

第百九十二条の規定による報告書の公表、保存 及び閲覧の施設に要する費用