地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
一
号
二
号
前条第一号から第四号まで、第五号の三、第六号、第十号 及び第十一号に掲げる費用
前条第五号に掲げる者に対する報酬 及び費用弁償に要する費用