公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百十一条 # 総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第一項 又は第二百五十一条の三第一項の規定により当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条 及び第二百十九条第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。

2項

第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から第二百二十三条の二まで第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の四第一項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。