第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第一項 又は第二百五十一条の三第一項の規定により当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下この条 及び第二百十九条第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。
ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項、第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。