公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十五章 争訟

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、 その選挙の効力に関し不服がある選挙人 又は公職の候補者は、当該選挙の日から 十四日以内に、 文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2項

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、 その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、 文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出 若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書 若しくは裁決書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項 又は第二項の規定による異議の申出 又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に対してのみ提起することができる。

1項

衆議院議員 又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人 又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者 又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等 又は参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く)は、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては 当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、 当該選挙の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

1項

選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合において、 選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会 又は裁判所は、 その選挙の全部 又は一部の無効を決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

2項

前項の規定により当該選挙管理委員会 又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し 又は判決する場合において、 当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

3項

前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から 左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。

一 号

得票数の最も多い者から順次に数えて、 当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数

二 号

得票数が前号の候補者より多く、 当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4項

前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決 又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。

5項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等 又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定 及び当選人の決定は、 当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なお その効力を有する。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙においてその当選の効力に関し 不服がある選挙人 又は公職の候補者は、第百一条の三第二項 又は第百六条第二項の規定による告示の日から 十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2項

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、 その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、 文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

1項

地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出 若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定 又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書 若しくは裁決書の交付を受けた日 又は第二百十五条の規定による告示の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2項

第二百三条第二項の規定は、 地方公共団体の議会の議員 及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

1項

衆議院議員 又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員 又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項 又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。


ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙 又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない

2項

衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。


この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3項

前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。


この場合において、

同項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは、
「参議院名簿届出政党等」と

読み替えるものとする。

1項

前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、 当該選挙管理委員会 又は裁判所は、その選挙の全部 又は一部の無効を決定し、裁決し 又は判決しなければならない。

2項

第二百五条第二項から 第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

1項

当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつた場合において、 選挙の当日選挙権を有しない者の投票 その他本来無効なるべき投票であつて その無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会 又は裁判所は、第九十五条 又は第九十五条の二 若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者 又は各衆議院名簿届出政党等 若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じて あん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2項

前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票 及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数 及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下 この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数 及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

1項

第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項第二百二十二条第三項第二百二十三条第三項 若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合 又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から 三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者 若しくは出納責任者に該当しないこと 又は同条第四項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。


ただし、当該公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から 三十日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から 三十日以内とする。

2項

第二百五十一条の二第一項第一号から 第三号までに掲げる者が第二百二十一条第三項第二百二十二条第三項第二百二十三条第三項 若しくは第二百二十三条の二第二項の規定により刑に処せられた場合 又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第二百五十四条の二第一項の規定による通知を受けた日から三十日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、第二百五十一条の二第一項 又は第三項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。

1項

第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者 又は第二百五十一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等が第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条 又は第二百二十三条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第一項 又は第二百五十一条の三第一項の規定により当該公職の候補者 又は公職の候補者となろうとする者(以下 この条 及び第二百十九条第一項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり 若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項第百一条の二の二第二項 若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき 又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から 三十日以内とする。

2項

第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が第二百二十一条から 第二百二十三条の二まで第二百二十五条第二百二十六条第二百三十九条第一項第一号第三号 若しくは第四号 又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の四第一項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から 三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1項

選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出 又は審査の申立てがあつた場合において、その決定 又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言を求めることができる。

2項

民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言を求める場合について準用する。


ただし、罰金、拘留、勾引 又は過料に関する規定は、この限りでない。

3項

第一項の規定により出頭した選挙人 その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、 条例の定めるところにより、弁償しなければならない。

1項

本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定は その申出を受けた日から 三十日以内に、審査の申立てに対する裁決は その申立てを受理した日から 六十日以内に、訴訟の判決は 事件を受理した日から 百日以内に、これをするように努めなければならない。

2項

前項の訴訟については、 裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず 速かにその裁判をしなければならない。

1項

本章に規定する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。

1項

第二百二条第一項 及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項 及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて 異議申出人 又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

1項

第二百二条第一項 及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか行政不服審査法第九条第四項第十一条から 第十三条まで第十九条第二項第三号 及び第五号除く)及び第四項第二十三条第二十四条第二十七条第三十条第二項 及び第三項第三十一条第五項除く)、第三十二条第一項 及び第三項第三十三条第三十五条から 第三十七条まで第三十八条第六項除く)、第三十九条第四十一条第一項 及び第二項同条第三項審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る)、第四十四条第四十五条第一項 及び第二項 並びに第五十三条の規定を準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第十一条第二項 及び第四十四条の規定を除く)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
公職選挙法第二百二条第一項 又は第二百六条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「審査庁」と、

同法第三十条第三項
審査請求人から 反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、参加人」とあるのは
「参加人」と、

審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ」とあるのは
「異議申出人に」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「審理関係人(異議申出人 及び参加人をいう。以下同じ。)」と、

同法第三十八条第四項 及び第五項
政令」とあるのは
「条例」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

2項

第二百二条第二項 及び第二百六条第二項の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか行政不服審査法第九条第四項第十一条から 第十三条まで第十九条第二項第三号 及び第五号除く)及び第四項第二十三条第二十四条第二十七条第二十九条第一項本文、第二項 及び第五項第三十条から 第三十三条まで第三十五条から 第三十七条まで第三十八条第六項除く)、第三十九条第四十一条第一項 及び第二項同条第三項審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る)、第四十四条第四十五条第一項 及び第二項第五十二条第一項 並びに第五十三条の規定を準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第十一条第二項 及び第四十四条の規定を除く。)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

処分庁等」とあるのは
「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
公職選挙法第二百二条第二項 又は第二百六条第二項の審査の申立てを受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「審査庁」と、

同法第二十九条第一項
審査庁から 指名されたときは、直ちに」とあるのは
「審査の申立てがされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申立てを却下する場合を除き、速やかに」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「審理関係人(審査申立人、参加人 及び当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会をいう。以下同じ。)」と、

同法第三十八条第四項 及び第五項
政令」とあるのは
「条例」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から 諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

1項

第二百三条第一項第二百四条第二百七条第一項第二百八条第一項第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第二百四条 又は第二百八条第一項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に定める第五条の六第十六項第三号に掲げる執務場所を管轄する高等裁判所)の専属管轄とする。

1項

裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。

1項

この章第二百十条第一項除く)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定にかかわらず同法第十三条第十九条から 第二十一条まで第二十五条から 第二十九条まで第三十一条 及び第三十四条の規定は、準用せず、また、同法第十六条から 第十八条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。

2項

第二百十条第一項に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条の規定にかかわらず同法第十三条第十七条 及び第十八条の規定は、準用せず、また、同法第十六条 及び第十九条の規定は、第二百十条第一項の規定により公職の候補者であつた者の当選の無効又は立候補の禁止を争う数個の請求に関してのみ準用する。

1項

第二百三条第二百四条第二百七条 又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。


その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

2項

第二百十条 又は第二百十一条の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、 また前項と同様とする。

3項

前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については合同選挙区都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、この法律に定める その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。


この場合において、衆議院議員 又は参議院議員については衆議院議長 又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。

4項

裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第二項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第二項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。