公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第二百十四条 # 争訟の提起と処分の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

本章に規定する異議の申出、審査の申立て 又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。