公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五十七条 # 繰延投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

天災 その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。


この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前告示しなければならない。

2項

衆議院議員、参議院議員 又は都道府県の議会の議員 若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。