公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第六章 投票

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

選挙は、投票により行う。

1項

投票は、各選挙につき、一人一票に限る


ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員 及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員 及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。

1項

各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2項

投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3項

衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

4項

参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。

5項

投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

6項

投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

7項

市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

1項

市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2項

投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき 又はその後 二人に達しなくなつたときは、 投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3項

当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない

4項

同一の政党 その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない

5項

投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない

1項

投票所は、市役所、町村役場 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

1項

投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。


ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員 又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2項

天災 その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙 若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること 及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所 又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第三十八条第四項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで、第四十六条の二第一項 及び第四十八条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第五十一条
第六十条
第六十条(第四十一条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第五十一条ただし書 及び第五十三条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十六条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
第百三十二条 及び第百六十五条の二
投票所
投票所 又は共通投票所
第百七十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第二百一条の十二第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
6項

前二条 及び第五十八条から 第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。


この場合において、

第四十条第一項ただし書中
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは
「必要があると認めるときは」と、

若しくは」とあるのは
「若しくは当該時刻を」と、

時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは
「時刻を」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項
場所に、
場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う
)の
。以下 この項において同じ。)、第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の
前項
時刻を
時刻を」と、前条第二項中「天災 その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する 第四十一条第二項の規定 又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所 若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは
8項

前各項に定めるもののほか、 共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない


ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない

1項

選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、 選挙権を有しない者は、投票をすることができない

1項

選挙人は、選挙の当日、 自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2項

選挙人は、選挙人名簿 又は その抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。次項第五十五条 及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない

3項

第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿 又は その抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。

1項

投票用紙は、選挙の当日、 投票所において選挙人に交付しなければならない。

2項

投票用紙の様式は、衆議院議員 又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

1項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称 又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下 この章から 第八章までにおいて同じ。一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。


ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党 その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称 又は略称を自書することができる。

4項

投票用紙には、 選挙人の氏名を記載してはならない。

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙の投票(次条第四十八条の二 及び第四十九条の規定による投票を除く)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄にの記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。

2項

前項の場合においては、

第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは
の記号」と、

第四十六条第一項から 第三項まで」とあるのは
第四十六条の二第一項 及び第二項」と、

同条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは
「公職の候補者一人に対しての記号」と、

第六十八条第一項第一号
用いないもの」とあるのは
「用いないもの又は所定のの記号の記載方法によらないもの」と、

同項第二号
公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは
「公職の候補者となることができない者に対しての記号」と、

同項第四号 及び第五号
公職の候補者の氏名」とあるのは
「公職の候補者に対しての記号」と、

同項第六号
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所 又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは
の記号以外の事項を記載したもの」と、

同項第七号
公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは
の記号を自ら記載しないもの」と、

同項第八号
公職の候補者の何人」とあるのは
「公職の候補者のいずれに対しての記号」と、

第八十六条の四第五項
三日」とあるのは
「四日」と、

二日」とあるのは
「三日」と、

同条第六項
第一項から 第四項までの規定の例により、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは
「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、

同条第七項
前項」とあるのは
前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、

第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項 又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは
「政令で定める日」と、

同条第八項
前項」とあるのは
前二項」と、

当該選挙の期日前三日までに」とあるのは
「政令で定める日までに」と、

第百二十六条第一項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」と、

同条第二項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」と、

七日以内」とあるのは
「政令で定める日以内」と、

同条第三項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」とし、

第六十八条第一項第三号 及び第六十八条の二の規定は、適用しない

3項

第一項の場合において、の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法 及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。

1項

心身の故障 その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名 又は参議院名簿届出政党等の名称 及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から 第三項まで第五十条第四項 及び第五項 並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2項

前項の規定による申請があつた場合においては、 投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、 一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

3項

前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

1項

選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、 期日前投票所において、行わせることができる。

一 号

職務 若しくは業務 又は総務省令で定める用務に従事すること。

二 号

用務(前号の総務省令で定めるものを除く)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行 又は滞在をすること。

三 号

疾病、負傷、妊娠、老衰 若しくは身体の障害のため 若しくは産褥にあるため歩行が困難であること 又は刑事施設、労役場、監置場、少年院 若しくは少年鑑別所に収容されていること。

四 号

交通至難の島 その他の地で総務省令で定める地域に居住していること 又は当該地域に滞在をすること。

五 号

その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

六 号

天災 又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

2項

市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。


市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

5項

第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三十七条第七項 及び第五十七条の規定は、適用しない

第三十八条第一項
二人以上五人以下
二人
前三日まで
の公示 又は告示の日
第三十八条第二項
投票所
期日前投票所
第三十八条第四項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第四十二条第一項ただし書
選挙の当日投票所
第四十八条の二第一項の規定による 投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項
選挙の当日、投票所
第四十八条の二第一項の規定による 投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から 第三項まで 及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第五十一条
第六十条
第四十八条の二第六項において準用する 第六十条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第五十三条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。
ただし、翌日において 引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項
できない
できない。
ただし、前項ただし書の規定により 投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条
投票管理者が 同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
6項

第三十九条から第四十一条まで 及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十九条
市役所
選挙の期日の公示 又は告示があつた日の翌日から 選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項
午前七時
午前八時三十分
第四十条第一項ただし書
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ 若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において 繰り上げ 若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ 若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において 繰り下げること。
第四十条第二項
通知し、かつ、市町村の議会の議員 又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第四十一条第一項
から少くとも五日前に、投票所
の公示 又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所 及び当該期日前投票所を設ける期間
第四十一条第二項
投票所
期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村
市町村
7項

市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保 その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

8項

第一項の場合において、 投票録の作成の方法 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2項

選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項 及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。

3項

前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)をして投票に関する記載をさせることができる。

4項

特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

5項

前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号いずれにも該当する組織であつて、 当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。

一 号

当該組織の長が当該組織の運営について管理 又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。

二 号

当該組織が国外の特定の施設 又は区域に滞在していること。

6項

特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く)で、 現に特定国外派遣組織が滞在する施設 又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。

7項

選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶 その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下 この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいい、実習を行うため航海する学生、生徒 その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下 この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの 又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者 並びに実習生を含む。)であるもののうち選挙の当日 前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から 第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

8項

前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち選挙の当日 前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。


この場合において、

前項
不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、
「その現在する場所」と

読み替えるものとする。

9項

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下 この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設 又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項 及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設 又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。

一 号

南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの

不在者投票管理者の管理する場所

二 号

本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの

この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所

10項

不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせること その他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。

1項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項 及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条第四十五条第一項第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び次条の規定にかかわらず次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

一 号

衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙にあつてはに掲げる期間、衆議院議員 又は参議院議員の再選挙 又は補欠選挙にあつてはに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下 この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証 及び旅券 その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日投票の送致に日数を要する地の在外公館であること その他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く

当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、 あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日

二 号

当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、 これを郵便等により送付する方法

2項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第一項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで 及び第四十八条第二項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
3項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない

第四十一条の二第二項
前項の規定により 共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により 共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により 市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項
第一項の規定により 共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により 指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで、第四十六条の二第一項 及び第四十八条第二項の項
次条第一項ただし書、第四十四条第一項
第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項 及び
及び
投票所 又は共通投票所
指定在外選挙投票区の投票所 又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所 又は指定共通投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
4項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない

第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
第四十八条の二第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項 及び第五項において「指定期日前投票所」という。
第四十八条の二第一項第二号 及び第五号
投票区
指定在外選挙投票区
第四十八条の二第一項第六号
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十八条の二第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項
選挙
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項
在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項 及び第四十六条第一項から第三項まで 及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
5項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない

1項

投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。


その宣言をしない者は、投票をすることができない

2項

投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3項

前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4項

前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5項

投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。

1項

第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。


但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

1項

何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称を陳述する義務はない

1項

投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2項

何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない

1項

投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿 又は その抄本 及び在外選挙人名簿 又は その抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下 この条 及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。


ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿 又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿 又は その抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

1項

島 その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿 又はその抄本 及び在外選挙人名簿 又はその抄本を送致させることができる。

1項

天災 その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員 又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。


この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前告示しなければならない。

2項

衆議院議員、参議院議員 又は都道府県の議会の議員 若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合には、 市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員 若しくは参議院比例代表選出議員の選挙 又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

1項

選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者 又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない

2項

前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒 その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下 この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。


ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒 その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。

3項

選挙人を介護する者 その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

1項

投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、 当該警察官の処分を請求することができる。

1項

投票所において演説討論をし 若しくはけん騒にわたり 又は投票に関し協議 若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。