投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第五十三条 # 投票箱の閉鎖
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。