選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者 又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第五十八条 # 投票所に出入し得る者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒 その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。
ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒 その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
選挙人を介護する者 その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。