公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十九条 # 公務員の立候補制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない


ただし次の各号に掲げる公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 及び職員を含む。次条 及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。

一 号

内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 及び大臣補佐官

二 号

技術者、監督者 及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの

三 号

専務として委員、顧問、参与、嘱託員 その他これらに準ずる職にある者で臨時 又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの

四 号

消防団長 その他の消防団員(常勤の者を除く) 及び水防団長 その他の水防団員(常勤の者を除く

五 号

地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号第三条第四号に規定する職員で、政令で指定するもの

2項

衆議院議員の任期満了による総選挙 又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員 又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。


地方公共団体の議会の議員 又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員 又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。

3項

第一項本文の規定は、同項第一号第二号第四号 及び第五号に掲げる者 並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。