国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。
ただし、次の各号に掲げる公務員(行政執行法人 又は特定地方独立行政法人の役員 及び職員を含む。次条 及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。
内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 及び大臣補佐官
技術者、監督者 及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
専務として委員、顧問、参与、嘱託員 その他これらに準ずる職にある者で臨時 又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
消防団長 その他の消防団員(常勤の者を除く。) 及び水防団長 その他の水防団員(常勤の者を除く。)
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で、政令で指定するもの