公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十八条 # 選挙事務関係者の立候補制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない

一 号

投票管理者

二 号
開票管理者
三 号

選挙長 及び選挙分会長