公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十六条の七 # 参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第八十六条の三第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。

2項

前項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び当該政党 その他の政治団体が第八十六条の三第一項第一号 又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4項

中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党 その他の政治団体の名称 及び略称、本部の所在地 並びに代表者の氏名を告示しなければならない。

5項

第一項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

6項

参議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。