衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。
当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること。