公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十六条 # 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。

3項

選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第一項の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。

4項

第一項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者(総裁、会長、委員長 その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第八十六条の七まで第百四十二条の二第三項第百六十九条第七項第百七十五条第九項 及び第百八十条第二項において同じ。)の氏名 並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

5項

第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。


ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示 又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書 及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

一 号

政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書

二 号

第一項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書

三 号

当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

四 号

候補者となるべき者の候補者となることについての同意書 及び第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書

五 号

候補者となるべき者の選定を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書 並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

六 号
その他政令で定める文書
6項

第二項 及び第三項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

7項

第二項 及び第三項の文書には、第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党 その他の政治団体の名称(二以上の政党 その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党 その他の政治団体の名称)を記載した文書 及び当該記載に関する政党 その他の政治団体の代表者の証明書 その他政令で定める文書を添えなければならない。

8項

第一項の公示 又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。

9項

次の各号いずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第一項から第三項まで 又は前項の規定による届出を却下しなければならない。


第一項 又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党 その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。

一 号

第一項 又は前項の規定による政党 その他の政治団体の届出が第一項各号いずれにも該当しない政党 その他の政治団体によつてされたものであること。

二 号

第一項 又は前項の規定による政党 その他の政治団体の届出が第八十七条第三項の規定に違反してされたものであること。

三 号

第一項から第三項まで 又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十七条の二第八十八条第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

10項

前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書 及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

11項

候補者届出政党は、第一項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示 又は告示があつた日に、第八項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない

12項

候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第二項 又は第三項の規定により届出のあつた候補者にあつては第一項の公示 又は告示があつた日に、第八項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前三日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない

13項

第一項から第三項まで第八項第十一項 若しくは前項の規定による届出があつたとき、第九項の規定により届出を却下したとき 又は候補者が死亡し 若しくは第九十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

14項

第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党 その他の政治団体の得票総数(第七項の文書にその名称を記載された政党 その他の政治団体の得票総数を含む。次条第十四項 及び第百五十条第八項において同じ。)の算定 その他第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。