第一項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。
ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第八十六条の六第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体で同条第九項の規定による届出をしていないもの(同条第四項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示 又は告示の日の前日までに同条第七項の規定による届出をしたものに限る。次条第二項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第一項の規定による届出をする場合においては、第一号に掲げる文書 及び第二号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
一
号
政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書
二
号
第一項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
三
号
当該届出が第八十七条第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
四
号
候補者となるべき者の候補者となることについての同意書 及び第八十六条の八第一項、第八十七条第一項 若しくは第二項、第八十七条の二、第二百五十一条の二 又は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
五
号
候補者となるべき者の選定を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書 並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
六
号
その他政令で定める文書