公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十一条の二 # 共通投票所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙 若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること 及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所 又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

天災 その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第三十八条第四項
投票区
投票所 又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで、第四十六条の二第一項 及び第四十八条第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
第五十一条
第六十条
第六十条(第四十一条の二第六項において準用する 場合を含む。
投票所外
投票所外 又は共通投票所外
第五十一条ただし書 及び第五十三条第一項
投票所
投票所 又は共通投票所
第六十六条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
第百三十二条 及び第百六十五条の二
投票所
投票所 又は共通投票所
第百七十五条第一項
投票所内
投票所内 及び共通投票所内
第二百一条の十二第二項
投票所
投票所 又は共通投票所
6項

前二条 及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。


この場合において、

第四十条第一項ただし書中
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合 又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは
「必要があると認めるときは」と、

若しくは」とあるのは
「若しくは当該時刻を」と、

時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは
「時刻を」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項
場所に、
場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う
)の
。以下 この項において同じ。)、第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の
前項
時刻を
時刻を」と、前条第二項中「天災 その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条 又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する 第四十一条第二項の規定 又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所 若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは
8項

前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。