衆議院議員 又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名 及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数 その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百一条の三 # 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。