公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百条 # 無投票当選

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第八十六条第一項から第三項まで 又は第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき 又は一人となつたときは、投票は、行わない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項 若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 若しくは超えなくなつたとき 又は同条第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき 若しくは一となつたときは、投票は、行わない。

3項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の三第一項 又は同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。

4項

参議院(選挙区選出)議員 若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第八十六条の四第一項第二項 若しくは第五項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 若しくは超えなくなつたとき 又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項第二項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき 若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。

5項

前各項 又は第百二十七条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に報告しなければならない。

6項

第一項から第四項まで第二項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く)又は第百二十七条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。

7項

前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項 又は第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき 又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日 又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。


この場合においては、第九十五条の二第五項 及び第六項の規定を準用する。

8項

前二項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第八十六条の二第一項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき 又は一となつたときは、選挙長は、次条第四項の規定による通知があつた日 又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。


この場合においては、第九十五条の二第三項第五項 及び第六項の規定を準用する。

9項

前三項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。