表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公証人法
#
明治四十一年法律第五十三号
#
第九条
@
施行日
: 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
公証人法
第九条
1項
本法
及他ノ法令中
公証人
ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ
法務事務官
ニ之ヲ準用ス
但シ
第七条
ニ依ル手数料、日当 及旅費ハ国庫ノ収入トス