公証人法
第一章 総則
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条 及第百五十五条ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト
但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル
公証人ノ作成シタル文書 又ハ電磁的記録ハ 本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス
公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス
但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社 若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者 若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス
但シ 法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
公証人ハ 嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第五十七条ノ三ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当 及旅費ヲ受ク
公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス
手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
本法及 他ノ法令ニ依リ公 証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ 法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
前項ノ指定ハ 告示シテ之ヲ為ス
第六章ノ規定ハ本法 及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ
本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合 又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ 公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
本法及他ノ法令中 公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス
但シ第七条ニ依ル手数料、日当 及旅費ハ国庫ノ収入トス