嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十一条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第二十八条第一項 及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ 公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス