公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

公証人第十四条第一号 又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ