公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第二章 任免及所属

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 11時17分


1項

公証人ハ法務局 又ハ地方法務局ノ所属トス

○2項

各法務局 又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム

1項

公証人ハ 法務大臣之ヲ任シ 及其ノ属スヘキ法務局 又ハ地方法務局ヲ指定ス

1項

左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

一 号
日本国民ニシテ成年者タルコト
二 号

一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト

○2項

試験 及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

1項

裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク) 又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得

1項

法務大臣ハ 当分ノ間多年法務ニ携ハリ 前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得


但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

1項
左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一 号

禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ 又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス

二 号
破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者
三 号

罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官 若ハ免職セラレタル者 又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職 又ハ除名後二年ヲ経過セサル者

1項

法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得

一 号
公証人免職ヲ願出テタルトキ
二 号
公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ
三 号

公証人年齢七十歳ニ達シタルトキ

四 号

公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ

○2項

前項第四号ノ場合ニ於テハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ヲ経ヘシ

1項

公証人第十四条第一号 又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ