公認会計士は、常に品位を保持し、その知識 及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第一条の二 # 公認会計士の職責
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正