公認会計士がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合 又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十一条 # 一般の懲戒
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十九条第一号 又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。