公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十一条 # 一般の懲戒

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合 又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

2項

公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十九条第一号 又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。