監査法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の二十一の五 # 解散及び清算の監督に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正