公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第七節 処分等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

内閣総理大臣は、監査法人がこの法律(第三十四条の十の五 及び次章除く。以下この項 及び次項第三号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第二条第一項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること(同号に該当した場合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること 及び第三項の規定により社員が監査法人の業務 又は意思決定の全部 又は一部に関与することを禁止することを除く)ができる。

2項

内閣総理大臣は、監査法人が次の各号いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第三十四条の十三第一項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

一 号
社員の故意により、虚偽、錯誤 又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤 及び脱漏のないものとして証明したとき。
二 号
社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤 又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤 及び脱漏のないものとして証明したとき。
三 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
四 号

前項の規定による指示に従わないとき。

3項

内閣総理大臣は、監査法人が前項各号いずれかに該当するときは、その監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務 又は意思決定の全部 又は一部に関与することを禁止することができる。

4項

第三十二条から第三十四条までの規定は、前二項の処分について準用する。

5項

第二項 及び第三項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

6項

第二項 及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第三十条 又は第三十一条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

7項

第二項 及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

1項

監査法人が会社 その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第二項第一号 又は第二号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合

当該証明を受けた当該会社 その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬 その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額

二 号

当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合

監査報酬相当額

2項

前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。

一 号

前条第二項第一号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の財務書類に係る虚偽、錯誤 又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る

二 号

前条第二項第二号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く

三 号

第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合

四 号
解散を命ずる場合
3項

第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない

4項

第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。

6項

監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。

7項

第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第三十四条 及び前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定による命令について準用する。


この場合において、

同条第五項から第七項までの規定中
第二項 及び第三項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項
監査法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
監査法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1項
監査法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項
裁判所は、監査法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

3項

裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、監査法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該監査法人 及び検査役の陳述を聴かなければならない。