公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験 及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条 及び第十条の規定により短答式による試験 及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三条 # 公認会計士の資格
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正