公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第二十八条の三 # 使用人等に対する監督義務

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士は、第二条第一項 又は第二項の業務を行うため使用人 その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人 その他の従業者を監督しなければならない。