公認会計士は、第二条第一項 又は第二項の業務を行うため使用人 その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人 その他の従業者を監督しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第二十八条の三 # 使用人等に対する監督義務
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正