公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士 若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。
ただし、他の公認会計士 若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士 若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。
ただし、他の公認会計士 若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。