第三十四条の四十七第二項 又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人 又は鑑定人が虚偽の陳述 又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第五十二条の三
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽 又は免除することができる。